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相続登記はされていません

②売り主Aも買い主Bも死亡しており相続登記はされていません 固定資産税あるいは登記の問題というよりも、土地の所有者が誰なかを確認すべき問題です

亡くなった父の郵便貯金 お兄さんとお兄さんの配偶者のが協力しなくておろせないというなら、郵貯銀行相手に「お母さんと質問者さんの法定相続分を支払え

一度も居住したはありません お尋ねは全てにくるではありません

昨日相談した時点で口座は凍結されました とにかく早く、ご自身で対処出来るうちに、対応されるをお勧めします